自己破産での借金免責には条件がいろいろと
消費者金融からの借金で多重債務となり、どうにもならない
すぐに思いつくのが自己破産ですね。
自己破産も債務整理の1つで一番有名ですが、自己破産しただけでは借金
がなくならないことは知ってます?
自己破産=借金がチャラ!ではないんです。
自己破産のことを少し勉強すれば、常識なのですが。
自己破産の手続きと共に借金をチャラにするための免責手続きをしなければ
なりません。
借金の免責には、色々、条件があるのですが、主なものは、ギャンブルが
主な理由な借金ではないこと、贅沢品が主な理由な借金ではないこと
などがあります。
自己破産したとしても、ギャンブルや贅沢品で散財したことが借金の理由
の場合は、借金はなくならないということになります。
自己破産→免責手続き→借金がチャラ ということです。
ギャンブルや贅沢品、豪遊で借金した人は、自己破産はできても借金は
なくならないと覚えておくとわかりやすいですね。
自己破産以外にも、債務整理には任意整理、個人民事再生、特定調停など
があります。
自己破産と違い、借金がチャラになることはありませんが、消費者金融から
の借金の取立てがなくなったり、借金が減額されたり、払いすぎていたお金
が戻ってくる場合もあります。
借金が増えすぎて多重債務になった場合、借金を返すために消費者金融に
借金をするよりは、司法書士や弁護士に借金の相談をしたほうが一番安く
安全に解決できます。
借金のための借金を消費者金融しようと思ったら、一番安全に安く解決
できる司法書士や弁護士に相談しましょう、法律が味方になります。